徒手治療

素手で脊椎と関節の可動性を取り戻す非手術治療。痛みの抑制にとどまらず、動作機能そのものを回復させます。

徒手治療とは

手で直接アプローチする脊椎・関節治療

徒手治療(Manual Therapy)は、専門の理学療法士が素手の技術を用いて脊椎や関節に直接アプローチする非手術治療です。関節の可動性を回復させ、こわばった筋肉・靭帯を弛緩させ、痛みの根本原因を解消することを目指します。

単に痛みを抑えるだけでなく、関節が正しく動かないことで生じる不均衡や機能低下そのものを直接矯正します。関節可動術、関節矯正術、軟部組織のリラクゼーション、神経モビライゼーションなど多様な手技を症状に応じて組み合わせ、治療後には再発防止のためのオーダーメイド運動指導もあわせて行います。

手術なしで根本原因を治療
関節の可動性と筋肉の不均衡を直接調整し、痛みの原因を解消します。薬物や手術に頼らず身体機能を回復させます。
痛みと可動域を同時に改善
痛みの緩和とともに、こわばった関節の可動域を回復させることで、日常動作が楽になります。
運動療法との併用で再発を防止
治療中・治療後にオーダーメイド運動を並行して行い、正しい姿勢と筋力を養い、長期的な効果を維持します。
適応症

このような方に効果的です

脊椎・関節の可動域制限や筋肉の不均衡が痛みの原因となっている場合、特に高い効果が期待できます。

頸部が強調されたイラスト

首・頸椎

首の痛み ストレートネック 頸椎椎間板ヘルニア 寝違え(急性の首の痛み) 頸性頭痛
腰椎部が強調されたイラスト

腰・腰椎

慢性腰痛 腰椎椎間板ヘルニア 脊柱管狭窄症 坐骨神経痛 急性捻挫
肩関節が強調されたイラスト

肩・関節

五十肩 腱板損傷後のリハビリ 肩の可動域制限 姿勢の不均衡
手術・骨折後のリハビリ治療のイラスト

手術・骨折後のリハビリ

関節拘縮・強直 術後の可動域回復 骨折後のリハビリ

この他にも筋膜疼痛症候群など、さまざまな筋骨格系疾患に適用可能です。徒手治療がご自身の症状に合うかどうかは、診察時にお気軽にお問い合わせください。

治療の流れ

このように進めます

01

診察・診断

整形外科専門医が症状と画像検査から的確に診断し、徒手治療の適応可否を確認します。

02
管理給付適用の条件

先行治療の実施

物理治療・薬物治療を2週間以上、4回以上先に実施します。健康保険の管理給付適用のための必須条件です。

03

徒手治療の処方

先行治療を行っても改善が乏しいと医師が判断した場合に、徒手治療を処方します。

04

治療の実施・経過観察

1回30分以上、週2回以内で実施します。回復状態に応じて回数と強度を調整します。

管理給付のご案内

2026年7月1日から健康保険適用

これまで病院ごとに異なっていた徒手治療の費用が、健康保険の管理給付への移行により全国共通の基準となります。

2026年7月1日から施行

費用・回数の基準

以下の基準は、先行治療(2週間・4回以上)の条件を満たした場合に適用されます。

1回あたりの自己負担額
~41,650ウォン
診療報酬43,850ウォンの95%
残り5%は健康保険が負担
年間の基本回数
15回
週2回以内
1月~12月、全国の医療機関での合計
例外的に認められる回数
24回
手術・骨折後の関節拘縮・強直の
所見がある場合
全国合算適用 — 回数は受診した病院にかかわらず、全国で受けた徒手治療の回数がすべて合算されます。年間15回(または24回)を超えると管理給付は適用されません。

実損保険(民間医療保険)の請求

加入世代 請求のご案内
1~3世代 自己負担額(約41,650ウォン)について実損保険の請求が可能です
4世代 請求は可能ですが、自己負担割合・限度額の確認が必要です
5世代 2026年5月6日以降の新規加入分は徒手治療が保障対象外です
ご案内

治療前にご確認ください

  • 管理給付の適用を受けるには、徒手治療の前に2週間以上・4回以上の物理治療・薬物治療などの先行治療が必要です。
  • 年間回数(15回または24回)は、全国すべての医療機関で受けた徒手治療の回数が合算され、超過分は自費診療(全額自己負担)となります。
  • 5世代の実損保険(2026年5月6日以降の新規加入)は徒手治療が保障対象から除外されています。ご自身の加入世代を事前にご確認ください。
  • 骨折、重度の骨粗鬆症、脊椎腫瘍・感染症、頸動脈の異常などがある場合、徒手治療が難しいことがあります。
  • 徒手治療の適否は診察後に医師が判断し、個々の状態により治療計画が異なる場合があります。